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阪堺電車の線路の近くで工事をされる方へ(線路近接工事のご案内)
阪堺電車の線路周辺での工事(線路近接工事)では、電車と接触したり、線路沿いにある高圧電線に近づくことで重大な事故に繋がります。
そのため線路近接工事をされる方は法人・個人問わず、あらかじめ当社と打合せ(接近協議)を行い、安全に施工できるように事前手続き(申請)を
お願いいたします。
【建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日建設省経建発第1号】
こんな場合は申請が必要です
- ・重機を使った作業 ・建物の解体及び新築
- ・足場を使った作業 ・建物の外壁補修、塗装
- ・掘削作業 ・工事に伴う山留、掘削、基礎杭、薬液注入、地盤改良
- ・杭の打設作業 ・看板、室外機の取付設置(線路側)
- ・樹木の伐採
・軌道敷付近の道路掘削(水道・ガス・電気)
接近協議は安全・安心のために必要です(起こりうる事故、損害例)
- ・高圧電線接触、電車接触による作業員の死傷
- ・足場、養生シート等の資機材接触による施設・車両の損傷
- ・地盤変状、無断立ち入り等による列車の運支障等
- ・近接工事が原因で発生する、電車の脱線事故、旅客・第三者の死傷等
申請時のお願い
●早めの申請、ご相談
- ・受付順で対応をしておりますので、混雑時は時間を要することもあります。
- ・内容により、複数の手続きが必要になり、時間を要することもあります。
- ・事前相談、協議開始は、工事着手の3カ月前にお願いいたします。なお、規模や影響度合いにより期間は変わりますので、
余裕をもって協議をお願いいたします。
●費用について
- ・弊社との協議自体は、一般的な範囲については無償でご対応をいたしますが、仮設費用や、鉄道資格者の手配などの工事に
関する費用は協議者負担となります。
また、弊社社員による現場対応や、弊社用地を使用する場合についても、負担いただく場合があります。 - ・費用は近接工事の内容によりますので、事前打ち合わせ、協議のうえ決定いたします。
受付から工事実施までの流れ
1.受付
- (1)以下のフォームより受付をお願いいたします。
- (2)受付が完了しましたら、担当からご連絡をいたします。
※この受付で近接工事実施の許可をするものではありません。
2.協議の要否確認
- (1)お伺いした工事内容をもとに現地調査・立会等を行い、協議の要否について確認します。
- (2)協議要否について担当からご連絡いたします。
3.協議(文書の取り交わし)
- (1)協議が必要と判断した場合は、協議文書の取り交わしが必要になりますので、担当と打ち合わせのうえ必要書類(申請者、
工事概要、工期、図面、連絡先等を記載)のご提出をお願いいたします。 - (2)電車運行の安全を確保するための約束事や費用に関する事項を文書で取交します。
4.協議完了(工事着手)
- (1)工事日程をお知らせください。
※当社社員の立会等がある場合、ご希望に沿えない場合もありますので、早めの日程調整をお願いいたします。 - (2)協議内容を関係者全員(作業員も含む)に必ず伝えて工事を行ってください。
※協議内容が守られていない場合は、工事を中止していただく場合があります。
よくあるご質問
Q:軌道敷地内に入っても大丈夫ですか。
A:無断で軌道敷地内に入ると各種法令に抵触しますので、工事の大小にかかわらず事前に協議が必要です。
Q:土休日の立会はできますか。
A:立会は基本平日のみとさせていただいております。
近接工事の担当部署
〒558-0033
大阪市住吉区清水丘三丁目14番72号
阪堺電気軌道株式会社 業務部 技術課